贈与税に要注意!親からの資金援助を上手に活用する方法

不動産トピックス

マイホームを購入する際、もしも親御さんから「1000万円貸してあげるよ。」と資金援助の申し出があったら皆さんはどうしますか?

資金援助があれば、手の届かなかった物件を購入できるチャンスも広がりますし、逆に住宅ローンの借入を減らして返済を楽にすることも可能です。非常に有り難い話なのですが、「お金があるときに返してくれたらいいから」の言葉通り、余裕があるときにだけ返済したりすると大変な事態に追い込まれますから十分に注意してください。

今回は、親からの資金援助と贈与税について、見ていきたいと思います。

親からの資金援助は「贈与」に見なされがち

もしも親御さんからの資金援助を貰うのではなく「借り入れ」とした場合、親子という間柄から返済に融通が効くのでとても助かりますが、管理が甘くなってしまうと最悪の場合には「贈与」と判断されてしまいます。「贈与」と見なされると当然ながら多額の「贈与税」が降りかかってきますので、十分に注意しなければなりません。

「贈与」と判断されるケース

親御さんからの借入金が「贈与」だと判断されてしまうのは、それなりの理由があるからです。

1.多額であること

借り入れる子供側の年収から考えたとき、あまりにも大きな金額であれば、当然「贈与」と見なされます。銀行の住宅ローンの審査と同様、きちんと返済計画を立て、身の丈に合った金額である必要があります。

2.契約書がない

口約束で借りたことにしていても、第三者からすれば贈与か借り入れかは分かりません。きちんと返済するかどうかも不明確なため、契約書がないことが贈与と見なされる一番の理由になっています。借入金額、返済期間、金利などをきちんと文書にすることが重要です。

3.無利子であること

親子間なので「1000万円借りたならば、1000万円返せば済む」と考えがちですが、無利子だと本来金利として返すべき部分が贈与にあたると判断されてしまいます。一般的な住宅ローン金利と同等、もしくは少し低い優遇金利と同等の金利を設定しておくことを忘れないようにしましょう。

4.返済期限がない

いつまでに返すのかが全く決められていない、お金がある時にだけ返す、全く返していない年があるなど、通常の借り入れでは考えられない返済状況であれば、贈与と見なされる可能性が高くなります。通常の借り入れと同様にきちんと返済実績を積むことが重要となります。

親からの資金援助が贈与と見なされないための対策

1000万円を無事に借りて、毎月きちんと返済を続けていたとしても「贈与」と見なされては大失敗です。そうならないための対策ポイントは次の4つです。

1.契約書を作成する

例え親子であっても借金は借金として、きちんと署名・捺印のある契約書を交わしましょう。銀行から住宅ローンを借入れする際には「金銭消費貸借契約書」を交わします。これと同じように貸主、借主双方が保管しておく書類を作成するのがベストです。

金銭消費貸借契約書には次の項目を明記しましょう。

  •  契約書の作成日付(◯年◯月◯日)
  •  借入金額
  •  お金を渡した日付
  •  返済方法、返済期日
  •  利息
  •  遅延損害金
  •  期限利益の喪失
  •  借主の住所・指名・押印
  •  貸主の住所・指名・押印

銀行の住宅ローンでは契約を交わした後にお金が実行されます。同様に契約書を作成してからお金を渡すか、契約日と同日が良いでしょう。さらに金額の欄は改ざんを防ぐために漢数字(壱、弐、参)を使用し、印鑑は実印を押印しましょう。

忘れがちなのが「収入印紙」です。1万円以上の貸付には、その金額に応じた印紙を貼り付け、割り印をしましょう。

2.返済の証拠を残す

契約書を交わしても、返済の実績がなければ丸々贈与となってしまいます。出来れば毎月口座振込みをし、通帳記帳した際に記録が残る方法で返済します。その際には、きちんと親御さんが管理している口座を使用しましょう。

3.必ず金利を設定する

先ほど説明したように、無利子では「贈与」となってしまいます。市場の金利を参考にして、必ず

金利を上乗せして返済しましょう。親子間ですから相場よりも少し安く設定しても問題ありません。現在、住宅ローンでは変動金利で0.4%台〜0.6%台の商品が多くあります。

4.資金援助は返済できる額にとどめる

たとえ親子でもきちんと返済し続けられる金額だけを借りましょう。もしも、銀行の住宅ローンも併せて利用する場合には、2か所から借入れすることになります。住宅ローンの手続きの際には申込書に「親からの借入」も明記する必要があります。親子間での借入には抵当権までは付けませんが、返済金額が年収に対してオーバーしないか等の審査は受けなくてはなりません。

返済しないのであれば贈与として確定申告が必要

借り入れではなく貰ってしまうのであれば、予め「贈与」として確定申告する方法もあります。

通常の毎年110万円の基礎控除(非課税枠)を始め、住宅取得のための贈与であれば最大1000万円まで非課税とする特例が2年延長(2023年12月31日まで)となりました。

税制の特例を利用する場合には、贈る側、貰う側、対象となる住宅、贈与の日付、物件の契約日など要件を満たす必要があります。詳細は国税庁のHPをご確認ください。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

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