確定申告期限(令和2年分)は4月15日まで延長!会社員が行う確定申告の注意点

不動産トピックス

「確定申告」の期限は、毎年3月15日までとなっていますが、令和2年分(2021年3月提出分)については、新型コロナウイルス感染症の影響により4月15日まで延長されています。

一般的に、確定申告は自営業や個人事業主が行うものであって、会社員や公務員は関係がないと思っている方も多いと思います。「年末調整」を済ましていれば確定申告は必須ではありませんが、場合によっては確定申告を行う必要も出てきます。今回は、会社員にとっての「確定申告」について、見ていきたいと思います。

「申告納税制度」とは

原則として、所得税については、その年の1月1日から12月31日までの1年間に得た全ての所得を、翌年の確定申告によって税務署に申告し納税する「申告納税制度」が採用されています。

納税は国民の義務の一つになっていますので、納税者である私たちは、自主的に「確定申告」を行い納税しなくてはなりません。頭の痛い「確定申告」ですが、期限内にきちんと手続きを済ませましょう。

「年末調整」とは

会社員の方々の給与も所得税の対象になりますので、本来は「確定申告」が必要となります。しかし、会社員や公務員などのいわゆるサラリーマンの多くは、毎月支払われる給与の中から税金が天引きされており、自分で所得税や住民税を納税することはありません。これが「源泉徴収」と呼ばれる制度です。

毎月天引きされている税金は、生命保険や地震保険などの控除を計算していない「概算金額」になるため、年末に各種控除を計算し直して過不足を確定する手続きを行います。これが「年末調整」です。年末調整は、「先払いしていた税金の精算手続き」ということになります。

年末調整を行うと、会社があなたに代わって税金関係の手続きをすることになりますので、「確定申告」は不要になります。年明けに勤務先から配布される「源泉徴収票」は、この精算手続きの結果を示したもので、源泉徴収額の欄に記載されている金額が、あなたが1年間で支払った所得税の確定額となります。

源泉徴収票は給与支払い者(勤務先)が発行する書類になるため公的な証明書ではありませんが、住宅ローンを借入する際には税込年収金額を確認する重要な書類となります。毎年、大切に保管しておきましょう。

「年末調整」済みでも「確定申告」すべきケース

基本的に、「年末調整」を済ましていれば「確定申告」は不要ですが、以下のケースでは、会社側での手続きが出来ないため確定申告が必要となります。要件を満たせば還付申告を行うことができますので必ず確認しましょう。

①医療費控除

自分や家族が病気や怪我で病院にかかった治療費、薬局で購入した薬代などの医療費が「10万円」を超えた場合、超過部分を控除することができます。

②住宅ローン控除の初年度

住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、年末残高の1%を限度として税金が戻ってきます。初年度は必ず確定申告が必要で、2年目からは年末調整で手続きを行います。

③寄附金控除(ふるさと納税を含む)

赤十字や自治体など特定の団体に寄付をした場合やふるさと納税を行った場合は、寄付金額から2000円を差し引いた額を所得税や住民税から控除することができます。

④雑損控除

災害や盗難・横領などにより損害を受けた場合に所得から控除することができます。

⑤特定支出控除

仕事に関わる支出が多い場合に控除することができます。

  • 図書購入
  • 衣類の購入
  • 交際費用
  • 個人負担の通勤交通費
  • 転勤に伴う引越し費用
  • 単身赴任者の帰宅費用
  • 研修費用
  • 資格費用

「年末調整」済みでも「確定申告」が必須になるケース

以下のケースでは、年末調整を済ませていても、確定申告が義務づけられています。最近では、副業が解禁された会社も増えてきていますので、「複数の箇所から給与を得ている」「副業で20万円以上の所得がある」という方は十分に注意しましょう。

①年間の給与が2,000万円を超える人
②複数の箇所から給与を得ている人
③副業で20万円以上の所得がある人
④転職などで年末調整しなかった人

④については、「1月1日から9月末までA社、10月1日から転職してB社に勤務」といったケースです。この場合、A社から受け取った源泉徴収票を基にして、B社側で年末調整の手続きをしてくれれば問題ありませんが、対応してくれないケースも考えられます。

この場合、受け取った源泉徴収票には「年調未済」と記載されています。この文字があると「税金が確定していない状況」なので、必ず翌年確定申告をしなければなりません。会社員=確定申告しなくていいというイメージでいると、手続きを忘れてしまいがちです。

忘れてしまっていた場合には、5年間であれば遡って申告することが出来ますので早めに税務署へ出向きましょう。会社員の場合、多くのケースで税金の還付を受けられる結果となりますので、転職経験のある方は一度確認してみましょう。

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